大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和24(れ)1332 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人鈴木義一の上告趣意第一点について。

しかし「物価統制令違反の所為は統制額を超えた客観的な販売の事実毎に犯罪が

成立するものであるから、被告人が判示のように、たとい日時が接近しており又は

同日頃であつても、A外六名に対し各別に数量と代価とを定めて粳精米を販売した

以上、七個の違反行為をしたものであつて、原判決が右判示事実について刑法第四

五条前段の併合罪以て処断したのは正当である。所論は犯罪の個数に関する独自の

見解に基いて原判決を非難するに過ぎない。論旨は理由がない。

同第二点について。しかし原判決に対する量刑不当の主張は刑訴応急措置法第一

二条第二項によつて上告適法の理由とはならない。よつて刑訴施行法第二条、旧刑

訴第四四六条により主文の通り判決する。右は裁判官全員の一致した意見である。

検察官 草鹿浅之介関与

昭和二四年一二月三日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 藤 田 八 郎

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